昭和30年に日本弁護士連合会が制定した(旧)弁護士倫理規定の前文には、以下のような記載があります。
今、弁護士の気構えを要約すれば左の諸点に帰するであろう。
この規定はいかにも古めかしい表現で時代にそぐわなくなりましたので、平成2年3月に
廃止され、現在ではこれに代わるものとして弁護士職務基本規程が制定されています。
しかし、私たちの持つべき根本的な気構えに変わりはなく、要約された上記5箇条の精神は、今でも命を持ったものといえると思います。
私もこれら5箇条を胆に命じ、日々研鑚に努めたいと考えています。